TOP
トップ
SELL
売却査定依頼
BUY
売買物件情報
RENT
賃貸物件情報
SERVICE
事業内容
COMPANY
会社紹介
0773-76-1648
営業時間/9:30~19:00
CONTACT
お問合せ
トップ
売却査定依頼
売買物件情報
賃貸物件情報
事業内容
会社紹介
0773-76-1648
営業時間/9:30~19:00
定休日/日曜日
CONTACT
お問合せ
空き家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?
空き家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?
法律で、著しく保安上の危険となる恐れがある空き家、著しく衛生上有害となる恐れの空き家等については、市長が助言・指導、勧告、命令、代執行(強制的に除却等をして費用を所有者に請求)まで、できる規定が設けられました。また、建物を解体せずに放置し、建物が空家特措法上の勧告対象になった場合、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となるため、軽減措置がなくなり土地の固定資産税が高くなります。
一覧に戻る
ページの先頭へ
Copyright © 大象クリエート株式会社 All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス